消火栓スプリンクラー設備

消防法令の改正に伴う、既存防火対象物に係る特例措置として、屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備に代えて、パッケージ型消火設備又はパッケージ型自動消火設備の設置が、消防法施行令(以下「令」という。)
第32条の規定を適用して認められているところであるが、これらについては、相当の設置、奏効実績をあげているところである。
また、当該設備以外にも屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替となりうる消火設備・機器が開発されており、当該設備機器に係る消火性能、操作性等の向上が図られてきているところである。

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